本工事は、宮崎県内の県道中村木崎線(熊野工区)において、視覚障害者の安全な通行を支えるための点字タイル補修を行うものです。主な作業内容は、既存の道路設備や路面状況に応じた点字タイルの設置および関連する付帯工事です。 具体的な施工内容としては、まず既設の樹脂舗装の撤去や、溶融式点字標示・点字シートの消去といった下地整備が行われます。その上で、MMA樹脂製点字タイル(セラミック配合)を専用接着剤を用いて貼り付ける「貼付工」や、特殊な箇所における「溶融接着工」、および下地修正剤を用いた施工が含まれます。また、工事の安全を確保するための交通誘導警備員の配置も計画に含まれています。対象となる範囲は、設計書において点字タイル補修工としてL=356.1mと定められています。この工事は塗装工事の分類に該当し、視覚障害者誘導用ブロックの設置を通じて、より安全で安心な道路環境を整備することを目的としています。
※数量・距離・金額はAIによる本文抽出のため、過大・誤りを含む場合があります。 正確な数量は公告・設計図書をご確認ください。
本案件「【CCUS(推奨)】令和8年度沿環整備第1-3-2号県道中村木崎線 熊野工区 点字タイル補修工事(その2)」は、宮崎県が発注する宮崎県宮崎市大字熊野の塗装工事工事・業務です。現在公告中で、開札は2026-07-30T00:00:00+09:00に予定されています。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 2026/7/29 | 2026/7/30 | 一般競争 | open |
自動判定で「適格」と言い切れる社は0ですが、要確認 566 社(施工実績・配置技術者など確認で適格になり得る)。不参加の意味ではありません。
| 地域要件 | 宮崎県内 (本店又は支店) |
| 施工実績要確認 | 上記「施工実績に関する事項」(施工場所に係る要件を除く。)を満たす工事において、監理関する事項技術者若しくは主任技術者又は現場代理人等の経験を有する者 ※自動判定対象外 |
| 配置予定技術者要確認 | 主任/監理技術者の配置 (法26条) |
⚠ 当サイトで自動判定できない参加要件(各自で公告原本をご確認ください)
完成工事高・施工実績・工事成績・独自登録などは当社データベースに無いため適否を判定していません。
※「適格0社」は不参加の意味ではありません。施工実績・配置技術者など自動で確認できない要件があるため、 確実に適格と言い切れる社を0、確認できれば適格になり得る社を要確認 566社として表示しています。
※経審総合評定値・本店地域・施工実績は自動判定。指定工事店・支店所在地・営業年数等の欠落要件は「要確認」(過剰除外しません)。 最終的な参加可否は必ず公告原本でご確認ください。
自社を選ぶと、参加資格・過去の落札率・推奨投札ラインの目安・来そうな競合を1画面で確認できます(ログイン不要・参考情報)。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / 各県・市町村 電子入札/電子調達システム(公開情報) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/20
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
※参加予測は公開実績からの統計的目安です。競合他社と入札価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合(独占禁止法第3条)として禁止されており、入札価格は各社が独立して決定してください。