本業務は、静岡県内の「池新田中央線」における街路整備事業に伴う用地調査業務です。主な内容は、道路整備の過程で必要となる用地に関する調査を行い、補償に向けた基礎資料を作成することです。具体的には、工事や整備計画に関連する土地の状況を把握するための調査が含まれます。本件は「補償関係コンサルタント業務」として分類されており、専門的な知見に基づいた調査・分析が求められる内容となっています。 なお、本業務は関連する「用地測量業務」と密接に関連しており、過去の成果品(令和5年度の用地測量業務に係るもの)が貸与資料として活用される計画です。また、設計や施工に付随する調査として、ガス、水道、下水道、電力、通信ケーブルといった地下埋設物の有無や位置、種類などを確認し、それらを一覧表や成果図面に反映させる作業も含まれます。これらの調査は、安全な工事の遂行および適切な補償計画の策定のために不可欠な工程となります。
※数量・距離・金額はAIによる本文抽出のため、過大・誤りを含む場合があります。 正確な数量は公告・設計図書をご確認ください。
本案件「(入札番号:袋 第66101号)令和8年度[第38-C4260-70号](都)池新田中央線 街路整備に伴う用地調査業務委託【13-01】」は、静岡県が発注する静岡県の補償工事・業務です。現在公告中で、開札は2026-07-23T00:00:00+09:00に予定されています。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 2026/7/23 | 2026/7/23 | 制限事後 | open |
自動判定で「適格」と言い切れる社は0ですが、要確認 169 社(施工実績・配置技術者など確認で適格になり得る)。不参加の意味ではありません。
| 地域要件 | 静岡県内 (本店又は支店) |
| 施工実績要確認 | 同種工事の実績 ※要確認 |
| 配置予定技術者要確認 | 主任/監理技術者の配置 (法26条) |
| 独自登録要件要確認 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)に基づく ※要確認 |
⚠ 当サイトで自動判定できない参加要件(各自で公告原本をご確認ください)
完成工事高・施工実績・工事成績・独自登録などは当社データベースに無いため適否を判定していません。
※「適格0社」は不参加の意味ではありません。施工実績・配置技術者など自動で確認できない要件があるため、 確実に適格と言い切れる社を0、確認できれば適格になり得る社を要確認 169社として表示しています。
※経審総合評定値・本店地域・施工実績は自動判定。指定工事店・支店所在地・営業年数等の欠落要件は「要確認」(過剰除外しません)。 最終的な参加可否は必ず公告原本でご確認ください。
自社を選ぶと、参加資格・過去の落札率・推奨投札ラインの目安・来そうな競合を1画面で確認できます(ログイン不要・参考情報)。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / 各県・市町村 電子入札/電子調達システム(公開情報) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/2
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
※参加予測は公開実績からの統計的目安です。競合他社と入札価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合(独占禁止法第3条)として禁止されており、入札価格は各社が独立して決定してください。